第 1 條 本細則依所得基本稅額條例(以下簡稱本條例)第十七條規定訂定之。 第 2 條 第 3 條 一、廢止前促進產業升級條例第六條至第八條及第十五條。 第 4 條 第 5 條 第 6 條 第 7 條 第 8 條 第 9 條 第 10 條 第 11 條 第 12 條 第 13 條 第 14 條 第 15 條 第 16 條 第 17 條 第 18 條 第 19 條 第 20 條 第 21 條 第 22 條 |
第 1 條 本細則依所得基本稅額條例(以下簡稱本條例)第十七條規定訂定之。 第 2 條 第 3 條 一、廢止前促進產業升級條例第六條至第八條及第十五條。 第 4 條 第 5 條 第 6 條 第 7 條 第 8 條 第 9 條 第 10 條 第 11 條 第 12 條 第 13 條 第 14 條 第 15 條 第 16 條 第 17 條 第 18 條 第 19 條 第 20 條 第 21 條 第 22 條 |